
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
※ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づ いて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに公安委員会(警察署経由)に必ず届出をしないといけない。届出は必ず期間内にしなければならない。届出を怠ると無届営業となり、処罰されます(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金) また、欠格事由に該当し、5年間届出ができず、営業ができなる可能性もあります。
シティーハンターにあこがれた昔はなりたかったけれど、今ではちょっとやりたくない仕事に位置する。