書面等の義務化や説明義務(探偵業法により)
調査利用目的確認書 探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない
重要事項説明書 探偵業者は 依頼者と契約を交わす際に 下記の事項の説明及び書面の交付をしなければならない
探偵業務委託契約書 契約内容を明らかにする書面を交付すること。
こう考えていくと結構頭を使う仕事なんだなぁと思う。
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